株式会社 ビック消防設備

消防設備点検|沖縄・読谷村/沖縄本島全域対応

消防設備点検

施工事例

消防用設備保守点検

Firefighting inspection

消防設備が適切に機能しない場合、火災が発生した際にその発見が遅れ、人命に関わる重大な被害をもたらす可能性があります。点検の概要と特長、ならびに消防設備保守点検の重要性についてご紹介します。

設備交換の画像

消防用設備保守点検とは?

What is firefighting inspection?
警報設備の画像

消火器、自動火災報知設備、スプリンクラー設備、避難器具などの消防設備は、緊急時に確実に機能することが求められています。そのため、消防設備が設置されている建物の所有者は、消防法第17条3の3に基づき、年に2回(半年ごと)消防設備士による点検を行い、その結果を所轄の消防署に提出することが義務付けられています。

点検及び報告を怠った場合の罰則

消防設備点検を怠ると、消防法第44条に基づき、30万円以下の罰金または拘留の罰則が科せられる可能性があります。

【罰則の対象となる行為】
点検結果の報告をしない、虚偽の報告をする、点検そのものを実施しない、
点検期間のルールを守らない。

【罰則の適用範囲】
消防設備を設置した建物の所有者、管理者、占有者違反者に対して監督責任のある法人(違反者が所属する会社など)

【罰則のほかにも】
点検などの防火管理業務を適正に運用していない場合は、業務上過失致死傷、業務上失火責任などの罪に問われることがあります。
罰則だけにとどまらず民事訴訟・刑事訴訟にまで発展するケースもあります。
さらには万が一火災が生じた場合、ご加入中の火災保険が適用されない場合があります。

消防用設備点検方法と時期

Firefighting inspection method

消防設備保守点検は、法令により、6ヶ月ごとの「機器点検」、年に1回以上の「総合点検」、および年1回または3年ごとの「報告書提出」の実施が義務付けられています。ビック消防設備は、さまざまな消防用設備に対応するために必要な資格を取得しており、あらゆる消防用設備の点検に対応可能です。

機器点検

(6か月に1回以上実施)

消防設備の外観を目視により、各消防設備の損傷や劣化の有無、さらに適切な位置に設置されているか、設置されている設備が適切なものか等を確認します。

総合点検

(1年に1回以上実施)

設置されている消防設備を、実際に作動または使用することで、機能全般の確認を行います。また、機器点検と同様の内容も併せて確認します。

点検結果報告書提出

(年1回または3年に1回)

法令に基づく書類(消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書)を作成し、建物の使用目的に応じて、年1回または3年に1回、所轄の消防署への提出が必要です。

消防設備保守点検の重要性

Inspection Importance

男性2人で点検している画像

火災報知器やスプリンクラーなどの消防設備が正常に機能しなかったために、避難や初期消火が遅れ、被害が拡大した事例は多く存在します。消防設備は、日常的に使用する水道や電気とは違い、普段は使用しないため、劣化に気づきにくいものです。しかし、これらの設備が正常に作動しない場合、避難誘導や消火活動が遅れ、被害が拡大する可能性があります。そのため、いつ発生するかわからない火災に備え、定期的な消防設備の点検を行い、常に十分な機能を維持することが重要です。また、消防設備は部屋や建物の用途、間取りに応じて法令に基づいて設置されています。そのため部屋の間取り変更や用途変更を行った際には、新たな消防設備の設置を要する場合がありますので、必ず消防設備の設置位置を専門知識のある業者へ確認することが必要です。

ロゴ

ビック消防設備の消防設備保守点検

ビック消防設備は、専門知識と資格を有するスタッフが点検を行います。消防設備の点検を実施することで、入居者様のへ安全を提供します。また、消防設備の点検で不具合があった場合は、オーナー様のニーズに応じて柔軟な改善プランをご提案させていただきます。これにより、長期的なコスト削減や資産価値の向上にもつながります。安全で快適な住環境を提供することで、入居者様の満足度を高め、建物の価値を維持・向上させるお手伝いをいたします。沖縄県で消防設備点検(消防点検)を行う業者をお探しの際は、読谷村を拠点に沖縄本島全域へ対応する当社へご相談ください。

点検で設備の不具合が見つかった場合は、消防設備工事・改修工事のご案内はこちら。

防火シャッターや防火扉などの定期検査については、防火設備定期検査のページをご覧ください。

火災受信機のバッテリー(予備電源)の交換の目安については、お役立ち情報の火災受信機のバッテリー交換の目安は5年をご覧ください。

ビック消防設備の消防用設備点検をもっと詳しく

当社では、全ての消防設備資格を保有しているため、あらゆる消防用設備点検が可能です。また、消防点検後のアフターフォローに加え、法定消防設備点検の契約をいただいたお客様には、突発的な消防設備のトラブルや万が一の火災にも対応できる24時間365日の緊急時対応体制を整えています。ここからは、点検の対象となる建物や設備、費用の考え方、点検の流れについてご紹介します。

消防設備点検の対象となる建物

消防設備点検が必要な建物は、消防法で「防火対象物」と定められています。防火対象物は、不特定多数の人が出入りするかどうかで2つに分かれ、消防署へ点検結果を報告する頻度が異なります。

特定防火対象物(報告は1年に1回)

不特定多数の人が利用する建物です。火災が起きたときに逃げ遅れが生じやすいため、報告の頻度が高く定められています。

例:飲食店、物品販売店舗、ホテル・旅館、病院・診療所、老人ホームなどの福祉施設、幼稚園・保育所、映画館、遊技場、公衆浴場 など

非特定防火対象物(報告は3年に1回)

利用する人がおおむね決まっている建物です。

例:事務所・オフィスビル、共同住宅(アパート・マンション)、学校、図書館、倉庫、工場、駐車場 など

なお、点検そのもの(機器点検は6か月に1回以上、総合点検は1年に1回以上)は、どちらの建物でも同じ頻度で必要です。異なるのは消防署へ報告する頻度です。

建物の用途や規模、設置されている設備によって、報告の区分が変わる場合があります。ご自身の建物がどちらにあたるか分からない場合は、お気軽にお問い合わせください。

点検の対象となる消防設備

消防用設備は、大きく「消火設備」「警報設備」「避難設備」の3つに分けられます。当社は全ての消防設備資格を保有しているため、いずれの設備の点検にも対応いたします。

消火設備(火を消すための設備)

消火器・簡易消火用具/屋内消火栓設備/屋外消火栓設備/スプリンクラー設備/水噴霧消火設備/泡消火設備/不活性ガス消火設備/ハロゲン化物消火設備/粉末消火設備/動力消防ポンプ設備

警報設備(火災を知らせるための設備)

自動火災報知設備/ガス漏れ火災警報設備/漏電火災警報器/消防機関へ通報する火災報知設備(火災通報装置)/非常警報器具・非常警報設備(非常ベル、自動式サイレン、放送設備)

避難設備(安全に逃げるための設備)

避難器具(すべり台、避難はしご、救助袋、緩降機など)/誘導灯・誘導標識

そのほかの消防用設備

消防用水/排煙設備/連結散水設備/連結送水管/非常コンセント設備/無線通信補助設備

建物に設置されている設備は、用途・規模・構造によって異なります。どの設備が点検の対象になるかは、現地を確認したうえでご説明いたします。

消防設備点検の費用の考え方

消防設備点検の費用は、建物ごとに異なります。同じ広さの建物でも、設置されている消防設備の種類や数によって、点検にかかる手間が変わるためです。

費用が決まる主な要素

・建物の規模(延べ面積、階数、部屋数 など)
・設置されている消防設備の種類と数量(消火器、自動火災報知設備、スプリンクラー設備、避難器具 など)

そのため、ホームページ上で一律の金額をお示しすることはいたしません。まずは建物の状況をお伺いし、現地を確認したうえでお見積りをご提示いたします。お見積りは無料です。お見積りの内容にご納得いただいてからのご契約となりますので、安心してご相談ください。

消防設備点検の流れ

お問い合わせから点検結果のご報告までの流れは、次のとおりです。

1

お問い合わせ

お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。建物の用途・規模、設置されている消防設備、これまでの点検の状況などをお伺いします。

2

現地調査・お見積り

建物と消防設備の状況を確認し、点検の内容と費用をお見積りとしてご提示します。お見積りは無料です。

3

ご契約・日程の調整

お見積りの内容にご納得いただいたうえで、ご契約となります。建物の使用状況に合わせて、点検の日程を調整します。

4

点検の実施

機器点検または総合点検を実施します。居室内に設置された設備を確認する場合は、あらかじめ日程を調整のうえお伺いします。

5

点検結果のご報告

点検の結果をまとめ、内容をご説明します。不具合が見つかった場合は、改善の方法と工事のお見積りをあわせてご提案いたします。

消防設備点検の対応エリア

株式会社ビック消防設備は、沖縄県中頭郡読谷村を拠点に、沖縄本島全域で消防設備点検を承っております。読谷村周辺はもちろん、那覇市方面までお伺いしています。

沖縄市で承った施工事例は、沖縄市のページにまとめています。

対応が可能かご不明な場合は、お気軽にお問い合わせください。

消防設備点検のよくあるご質問

Q.消防設備点検は義務ですか?

A.

はい。消防法第17条3の3に基づき、消防用設備が設置されている建物の所有者・管理者・占有者には、消防設備士等による定期的な点検と、その結果を所轄の消防署へ報告する義務があります。

Q.消防設備点検の種類と頻度を教えてください。

A.

「機器点検」を6か月に1回以上、「総合点検」を年1回以上実施します。加えて、点検結果報告書を建物の用途に応じて年1回または3年に1回、所轄の消防署への提出が必要です。

Q.消防設備点検を実施しないと罰則はありますか?

A.

点検・報告を怠ると、消防法第44条に基づき30万円以下の罰金または拘留が科される可能性があります。点検の未実施・虚偽の報告・報告をしない・点検期間のルールを守らない場合が対象です。また、万一の火災時に火災保険が適用されない場合もあります。

Q.消防設備点検の費用はどのくらいかかりますか?

A.

建物の規模と、設置されている消防設備の種類・数量によって異なります。まずは建物の状況をお伺いし、現地を確認したうえでお見積りをご提示いたします。お見積りは無料です。

Q.アパートやマンションでも点検は必要ですか?

A.

必要です。共同住宅は非特定防火対象物にあたり、機器点検を6か月に1回以上、総合点検を年1回以上実施し、点検結果報告書は3年に1回の提出が必要です。

Q.点検で不具合が見つかった場合はどうなりますか?

A.

不具合の内容と改善の方法をご説明し、必要な工事のお見積りをあわせてご提案いたします。当社は消防設備工事にも対応しているため、点検から改修までまとめてご相談いただけます。

Q.読谷村以外でも対応してもらえますか?

A.

はい。読谷村を拠点に、沖縄本島全域へ対応しております。

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