株式会社 ビック消防設備

防火設備定期検査

事業事例

防火設備定期検査

Fireprotection inspection

防火設備定期検査とは、建築基準法に定められている定期検査で、防火設備のある建築物を所有または管理している方は、法律に基づいた検査を実施し、報告する義務があります。防火設備定期検査の概要や対象の設備をご紹介します。

防火シャッターの画像

防火設備定期検査の対象となる建築物・設備

About fireprotection inspection

不特定多数の者等が利用する建築物など、安全性の確保を徹底すべき建築物等については国が定めており、それ以外の建築物等については地方自治体(特定行政庁)によって指定されます。
主な指定対象施設
 ○劇場、映画館、公会堂など
 ○病院、診療所、旅館、ホテル、など
 ○体育館(学校に附属しないもの)、博物館、美術館、図書館など
 ○ボーリング場、スケート場、水泳場など
  ○百貨店、マーケット、展示場、遊技場、公衆浴場、店舗など 不特定多数の者が利用する施設

対象防火設備

●随時閉鎖式の防火シャッター(耐火クロススクリーンを含む)
●随時閉鎖式の防火ドア
●ドレンチャー設備

対象

〇指定対象建築物の防火専用及び管理併用の防火設備
〇病院、有床診療所または就寝用福祉施設の防火設備

例外

常時閉鎖式の防火設備
※普段は閉鎖された状態で、開放してもドアク ローザー
などで自動的に閉鎖状態に戻る方式のもの。
防火ダンパー・外壁開口部の防火設備

防火扉

定期検査の対象は火災感知器に連動して閉鎖する防火扉です。
常時閉鎖されている防火扉は定期検査対象外です。

防火シャッター

防火シャッターは大きい開口部を閉鎖するため設置されます。
百貨店やスーパー、ショッピングモール、病院等、不特定多数の出入りがある建物のエスカレーター付近にも設置されます。

耐火クロス
スクリーン

火災が発生したときに、耐火性の軽量クロスが天井裏から降下し、防火・防煙区画を速やかに形成するシステムです。 柔らかいスクリーンの切れ込みが避難口となり、子供でも簡単に押し開けることができます。

ドレンチャー

ドレンチャーとは、火災による延焼を防ぐための消防設備です。建物の外周に設置された散水ノズルから水を放出して水幕を作り、火の粉や輻射熱から建物を守ります。

ビック消防設備の防火設備定期検査

Bicshoubousetubi solution

書類を書く男性の画像3

防火設備定期検査は、一級建築士、二級建築士、防火設備検査員による実施が必要です。防火設備定期検査では感知器との連動確認や、防火シャッターのボックス内確認等を行うため、特殊設備点検の専門知識と資格を有する当社へお任せください。

定期検査が必要な防火設備

About fireprotection inspection

建築設備としての防火設備の点検義務

防火設備は、万が一の火災事故が発生した際に被害の拡大を防ぐ非常に重要な設備となります。消防用設備点検でも防火設備は点検対象になりますが、建築基準法上の点検は、点検内容が異なりますので、どちらも対応が必要です。対象の防火設備が設置されている場合は、すべての防火設備が作動することが求められますのでご注意ください。
防火扉
定期検査の対象となるのは火災の感知器に連動するタイプの防火扉です。常時閉鎖している防火扉は定期検査対象外のため、特定建築物定期調査で点検します。
防火シャッター
防火シャッターは大きい開口部を閉鎖するために設置します。百貨店やスーパー、ショッピングモール、病院等、不特定多数が往来する建物のエスカレータ周辺等に設置されています。
対価クロススクリーン
耐火クロススクリーンは、天井より降下して防火区画を形成します。とても柔らかい素材(ガラスクロス製)でできているのため避難時に接触してもケガをすることはありません。また非常に軽量なので簡単に持ち上げることができ、持ち上げた隙間から避難することも可能です。
ドレンチャー
ドレンチャーは、天井の散水ヘッドから水を噴射して水幕を形成して火煙の広がりを遮断します。駅や空港などの大規模施設において、防火シャッターなどで閉鎖できない大きな空間がある場合はドレンチャーを設置します。

ビック消防設備の防火設備定期検査

Bicshoubousetubi solution

点検をしている画像

消防設備専門の当社がワンストップで対応

防火設備定期検査を行うことができるのは、一級建築士、二級建築士、防火設備検査員となりますが、防火設備定期検査では感知器との連動検査や、防火シャッターのシャッターボックス内検査、ドレンチャー検査といった特殊設備の検査も行う必要があるため、当社のような消防設備専門の会社に依頼することをお勧めします。
ファビコンの画像

ビック消防設備のソリューション

消防設備士は、消防法第17条の9の規定に基づき、各都道府県知事が(財)消防試験研究センターに委託している国家資格です。この資格は、実施できる業務範囲等によって甲種・乙種に分かれており、さらに消防用設備の種類によって甲種が6種類、乙種が7種類に分かれているという、非常に専門性の高い資格となっています。

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