株式会社 ビック消防設備
防火設備定期検査とは、建築基準法に定められている定期検査で、防火設備のある建築物を所有または管理している方は、法律に基づいた検査を実施し、報告する義務があります。防火設備定期検査の概要や対象の設備をご紹介します。
不特定多数の者等が利用する建築物など、安全性の確保を徹底すべき建築物等については国が定めており、それ以外の建築物等については地方自治体(特定行政庁)によって指定されます。主な指定対象施設 ○劇場、映画館、公会堂など ○病院、診療所、旅館、ホテル、など ○体育館(学校に附属しないもの)、博物館、美術館、図書館など ○ボーリング場、スケート場、水泳場など ○百貨店、マーケット、展示場、遊技場、公衆浴場、店舗など 不特定多数の者が利用する施設
●随時閉鎖式の防火シャッター(耐火クロススクリーンを含む)●随時閉鎖式の防火ドア ●ドレンチャー設備
〇指定対象建築物の防火専用及び管理併用の防火設備〇病院、有床診療所または就寝用福祉施設の防火設備
常時閉鎖式の防火設備※普段は閉鎖された状態で、開放してもドアク ローザーなどで自動的に閉鎖状態に戻る方式のもの。防火ダンパー・外壁開口部の防火設備
定期検査の対象は火災感知器に連動して閉鎖する防火扉です。常時閉鎖されている防火扉は定期検査対象外です。
防火シャッターは大きい開口部を閉鎖するため設置されます。百貨店やスーパー、ショッピングモール、病院等、不特定多数の出入りがある建物のエスカレーター付近にも設置されます。
火災が発生したときに、耐火性の軽量クロスが天井裏から降下し、防火・防煙区画を速やかに形成するシステムです。 柔らかいスクリーンの切れ込みが避難口となり、子供でも簡単に押し開けることができます。
ドレンチャーとは、火災による延焼を防ぐための消防設備です。建物の外周に設置された散水ノズルから水を放出して水幕を作り、火の粉や輻射熱から建物を守ります。
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防火設備定期検査は、一級建築士、二級建築士、防火設備検査員による実施が必要です。防火設備定期検査では感知器との連動確認や、防火シャッターのボックス内確認等を行うため、特殊設備点検の専門知識と資格を有する当社へお任せください。
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