株式会社 ビック消防設備
消防設備が適切に機能しない場合、火災が発生した際にその発見が遅れ、人命に関わる重大な被害をもたらす可能性があります。点検の概要と特長、ならびに消防設備保守点検の重要性についてご紹介します。
消火器、自動火災報知設備、スプリンクラー設備、避難器具などの消防設備は、緊急時に確実に機能することが求められています。そのため、消防設備が設置されている建物の所有者は、消防法第17条3の3に基づき、年に2回(半年ごと)消防設備士による点検を行い、その結果を所轄の消防署に提出することが義務付けられています。
消防設備点検を怠ると、消防法第44条に基づき、30万円以下の罰金または拘留の罰則が科せられる可能性があります。【罰則の対象となる行為】点検結果の報告をしない、虚偽の報告をする、点検そのものを実施しない、点検期間のルールを守らない。【罰則の適用範囲】消防設備を設置した建物の所有者、管理者、占有者違反者に対して監督責任のある法人(違反者が所属する会社など)【罰則のほかにも】点検などの防火管理業務を適正に運用していない場合は、業務上過失致死傷、業務上失火責任などの罪に問われることがあります。罰則だけにとどまらず民事訴訟・刑事訴訟にまで発展するケースもあります。さらには万が一火災が生じた場合、ご加入中の火災保険が適用されない場合があります。
消防設備保守点検は、法令により、6ヶ月ごとの「機器点検」、年に1回以上の「総合点検」、および年1回または3年ごとの「報告書提出」の実施が義務付けられています。ビック消防設備は、さまざまな消防用設備に対応するために必要な資格を取得しており、あらゆる消防用設備の点検に対応可能です。
(6か月に1回以上実施)
消防設備の外観を目視により、各消防設備の損傷や劣化の有無、さらに適切な位置に設置されているか、設置されている設備が適切なものか等を確認します。
(1年に1回以上実施)
設置されている消防設備を、実際に作動または使用することで、機能全般の確認を行います。また、機器点検と同様の内容も併せて確認します。
(年1回または3年に1回)
法令に基づく書類(消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書)を作成し、建物の使用目的に応じて、年1回または3年に1回、所轄の消防署へ提出します。
Inspection Importance
火災報知器やスプリンクラーなどの消防設備が正常に機能しなかったために、避難や初期消火が遅れ、被害が拡大した事例は多く存在します。消防設備は、日常的に使用する水道や電気とは違い、普段は使用しないため、劣化に気づきにくいものです。しかし、これらの設備が正常に作動しない場合、避難誘導や消火活動が遅れ、被害が拡大する可能性があります。そのため、いつ発生するかわからない火災に備え、定期的な消防設備の点検を行い、常に十分な機能を維持することが重要です。また、消防設備は部屋や建物の用途、間取りに応じて法令に基づいて設置されています。そのため部屋の間取り変更や用途変更を行った際には、新たな消防設備の設置を要する場合がありますので、必ず消防設備の設置位置を専門知識のある業者へ確認することが必要です。
ビック消防設備は、専門知識と資格を有するスタッフが点検を行います。消防設備の点検を実施することで、入居者様のへ安全を提供します。また、消防設備の点検で不具合があった場合は、オーナー様のニーズに応じて柔軟な改善プランをご提案させていただきます。これにより、長期的なコスト削減や資産価値の向上にもつながります。安全で快適な住環境を提供することで、入居者様の満足度を高め、建物の価値を維持・向上させるお手伝いをいたします。
当社では、全ての消防設備資格を保有しているため、あらゆる消防用設備点検が可能です。また、消防点検後の十分なアフターフォロー、突発的な消防設備トラブルや万が一の火災にも万全の体制で対応できる24時間365日の緊急時対応体制についてもご紹介します。
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